2018-03-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
具体的には、現行制度においては給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額は二百二十万円とされているところでございますが、今回の見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額は百九十五万円とすることとしております。
具体的には、現行制度においては給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額は二百二十万円とされているところでございますが、今回の見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額は百九十五万円とすることとしております。
給与所得控除額が八百五十万円超で頭打ちとなる改正案ですが、これが同じ政府の掲げる働き方改革とどう結び付くのか疑問です。相反する政策のようにも思えます。八百五十万円の年収の人とは大金持ちではありません。その人たちに対しての所得税も累進性が既に十分過ぎるほど強いのですが、今回の法案はその累進性を更に強めることになります。
今回の所得税法改正案では、給与収入八百五十万円超のサラリーマンの給与所得控除額の上限引下げによる増税が行われます。これらの改正で税負担が重くなる世帯は、個人所得を支える中核の購買層です。消費への影響も懸念されます。仮に格差是正や所得再分配のために増税をするのであれば、あわせて金融課税、資産課税等、真に担税力のある富裕層への課税もセットで示すべきではないでしょうか。
今回の改正案では、給与収入八百五十万円超のサラリーマンの給与所得控除額の上限引下げによる増税が行われます。これらの改正で税負担が重くなる世帯は、個人消費を支える中核の購買層です。消費への影響も懸念されます。 仮に格差是正や所得再分配のために増税をするのであれば、あわせて、金融課税、資産課税等、真に担税力のある富裕層への課税もセットで示すべきではないでしょうか。
具体的には、現行制度におきまして、給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額は二百二十万円とされているところを、見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額を百九十五万円とすることとしておりまして、基礎控除の振替分十万円を除きまして、最大十五万円の引下げを行うことといたしております。
具体的には、現行制度におきましては給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額が二百二十万円とされているわけですけれども、今回の見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額を百九十五万円とすることとしております。 ただし、子育て世帯、介護世帯に配慮することによりまして、九六%の給与所得者は負担増とならない見込みとなっております。
現行制度につきましては、給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額、二百二十万円とされているところでございます。 今回、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額、百九十五万円としているわけでございまして、基礎控除への振替分十万円を除きまして、最大十五万円の引下げを行うということをしているわけでございます。
御指摘のサラリーマンの経費認定に関し、特定支出控除制度については、これまでも、特定支出が給与所得控除額の二分の一を上回る場合には控除できるようにするなど、使いやすくするための見直しを行ってきたところですが、更に、今般の見直しに際し、控除できる特定支出の範囲を拡充することとしたところです。
一つ目に、給与所得者の実額控除の機会拡大が図られるよう、平成二十七年三月三十一日までに、給与等の収入金額が高額である場合における給与所得控除額を引き下げるとともに、給与所得者の特定支出の控除の特例に係る適用判定の基準を緩和し、及びその控除対象の範囲を拡大するため必要な措置を講ずること。
給与総額に対する給与所得控除額の割合を見てみますると、平成二十五年度の予算ベースで三割弱というふうになっております。確かにサラリーマンの必要経費相当額としては高い割合となっているような印象も持ちますけれども、さまざまな業種がある中で、にわかには判断しがたいとも考えられます。また、各国のサラリーマン事情についても、その実態はなかなかわからないということでございます。
今回、控除額の計算方法、特定支出の範囲の両面について改正が行われて、控除額の計算方法の改正では、特定支出が給与所得控除額の二分の一相当額を超える場合云々といろいろあるんですけれども、年収四百万円の方の場合で、特定支出の額が六十七万円を超えれば、この制度が使えるようになる。 使い勝手に関しては、確定申告がまず必要だということと、領収書の保管と記録が必要、それから、一定以上の金額のみの経費になる。
その上で、しかし、人によってはかなり特定支出が多い方もいらっしゃいますから、このたび、給与所得控除額の半分を超える部分については実額で控除するのを認めよ、そういう手直しをいたしておりますので、これからもさまざまな観点から、不公正のないように、適正な課税が行われるように見直しはしていきたいと思います。
今御答弁もいただいたんですけれども、しかしながら、政権交代してから後のことをもう一歩前にさかのぼりますと、二十二年度の税制改正のときに、それまで導入をされていた役員の方の給与所得控除額部分を法人段階における損金に算入することができないようにする、そういう措置がもともとあったわけです。
給与所得者は、給与年収から所得税法で決められた給与所得控除額を控除して給与所得の金額を計算します。 例えば五百万円の年収の方であればほぼ三割が給与所得控除になっておりますけれども、税制改正大綱では、昨年、ことしと、この給与所得控除額を年収の六%にするような指摘がなされています。
そこで、今回、特に高額な役員給与に係る給与所得控除について、勤務費用の概算控除部分に相当する金額として、給与所得控除額の二分の一に相当する金額とする等の見直しを行うこととさせていただきました。
ところが、給与所得控除額分を法人段階で損金算入することを制限するというふうにしたものですから、理屈がねじれているというんでしょうか、何かすっきりしないんですね。それで、いろいろな方に説明しても分かってもらえないと。ちょっと税分かっている方は、給与所得控除を制限すべきだったですね、あるいは、オーナー役員の給与収入というのは事業所得だとした方がすっきりしていますねと言うんですね。
単身赴任者の帰宅旅費につきましては、その年中の支出額が給与所得控除額を超える場合には、実額で控除できる制度が設けられているところでございまして、これにより十分な配慮がなされているものと考えております。(拍手)
具体的には、収入額から給与所得控除額、基礎控除額、扶養控除額、寡婦控除額、社会保険料控除額を差し引いた額が非課税水準になるよう設定された収入水準でございます。
これは八七年に創設しまして、サラリーマンに例えば研修とか引っ越しとかそういうときの必要経費を認めてやろうということなんですが、これがなかなか要件が厳しくて、給与所得控除額を超えたときにその超えた部分についてということですから、通常は当たりません。ただ、これは国民に税の勉強をさせるまことに絶好な機会を逸したのではないか、あるいはこの機会を使わなかったんじゃないかという気がいたします。
また、件数も余りたくさんないというふうに聞いているわけでありますが、それにしても、この制度については、周知ということがいまいちなのではないかということ、あるいは給与所得控除額を超えたときにその超えた部分について認めていくという、ある意味ではこの所得控除が、サラリーマンの必要経費みたいなもの一般と考えますとかなりの額ですが、それを超えるものということでありますから、なかなか使いにくいような感じも一般にはします
○参考人(北野弘久君) 今、委員がおっしゃった課税最低限が非常に高いという数字は税法学の観点からは誤りでありまして、先ほど紹介しましたドイツの連邦憲法裁判所も、特殊な事例の場合の控除額は加えてはいけない、こういうことを判決ではっきり言っておるのでありまして、あの数字はなぜあんな大きな数字になったかと申しますと、まず給与所得控除額を加えておるんです。事業者にない給与所得控除額を加えておるんです。
それから今度は四角、これが給与所得控除額ですね。これが小さければ小さいほど給与総額との開きが大きくなるわけでありますが、課税対象がふえるということになるわけであります。当然のことでございます。そして一番下が税収額。